新築注文住宅の税金はいくら?種類や節税対策まで徹底解説

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注文住宅を建てる際と建てた後にかかるのが税金です。税金は必ず納めなければなりません。

税金のことを考えずに注文住宅を建ててしまうと、後に後悔する可能性があるため注意が必要です。注文住宅を建てるからには税金で失敗したくないはず。

そこでこの記事では、注文住宅の購入時と建築後にかかる税金について解説します。税金の知識を深めるためにも、この記事をチェックしてみてください。

目次

新築注文住宅の購入時にかかる税金とは?

新築の注文住宅の購入時にかかる税金は、以下3つです。

上記3つの税金がどのくらいかかるのかを見ていきましょう。

登録免許税

登録免許税は土地や建物を登記する際にかかる税金です。土地や建物の所有権が自分に移る際に法務局にて登記の手続きをします。同じタイミングで登録免許税の納税が必要です。

住宅ローンを利用して注文住宅を建てる際は、抵当権の設定登記に登録免許税が発生します。登録免許税の税額は以下の通りです。

  • 所有権保存登記→固定資産税評価額×0.4%
  • 建物の所有権移転登記→固定資産税評価額×2%
  • 土地の所有権移転登記→固定資産税評価額×2%
  • 抵当権設定→債権金額×0.4%

2024年3月末まで、一定の条件を満たす場合は以下の軽減制度が適用されます。

  • 住宅の所有権保存登記→固定資産税評価額×0.15%
  • 建物の所有権移転登記→固定資産税評価額×0.3%(長期優良住宅に認定されている場合は0.2%)
  • 住宅の抵当権設定→債権金額×0.1%

上記の軽減制度を受けるには、床面積が50㎡以上であり注文住宅の新築後1年以内に登記を受ける必要があります。

軽減制度の申請には市町村などの証明書の添付が必要です。基本的に登記手続きは司法書士に依頼します。司法書士に任せておけば問題ないでしょう。

不動産取得税

不動産取得税は、土地の購入や注文住宅を建てた際に課されます。毎年の課税ではなく一度だけです。不動産取得税の税額は以下です。

  • 固定資産税評価額×税率(基準は4%)

2024年3月末までは住宅の税率が3%になり、宅地の評価額が1/2になる軽減制度が適用されます。注文住宅の場合は、建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、1,200万円の控除が適用されます。長期優良住宅の場合は、1,300万円です。

建物の評価額が1,200万円を超えない場合は、不動産取得税がかかりません。また、土地の不動産取得税の計算方法は建物より複雑です。

  • (土地の固定資産税評価額×1/2×3%)- 軽減額

税率を計算した上で軽減額を引くため、建物の計算と異なります。軽減額は以下2つの高い方です。

  • (土地1㎡あたりの固定資産税額×1/2)×(住宅の課税床面積×2)×3%
  • 45,000円

土地の軽減措置も2024年3月末までの期限が設けられています。

印紙税

印紙税は契約書などを作成する際にかかる税金です。収入印紙を契約書に貼付して納税します。以下の契約書を作成する際に印紙税が発生します。

  • 売買契約書→注文住宅を建てる土地を購入した際に結ぶ契約書
  • 建築請負契約書→注文住宅を建てる際に住宅メーカーと結ぶ契約書
  • 住宅ローンの契約→住宅ローンを利用する際に金融機関と結ぶ契約書

印紙税の納税額は以下です。

契約金額通常の金額軽減措置の金額
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2,0000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
参照:国税庁

2024年3月末までの不動産の売買契約と新築請負契約書には、軽減措置が適用されます。

新築注文住宅の建築後にかかる税金とは?

注文住宅を建てた後にかかる税金は以下の2つです。

それぞれの税額の計算方法について解説していきます。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や建物などを所有している方にかかる税金です。毎年4月から6月に土地や建物がある市町村から納税通知書が届きます。

記載のある金額を納税する流れです。固定資産税の計算方法は以下になります。

  • 固定資産税評価額×税率(基準は1.4%)

建物の評価額は経年劣化で価値が下がるため、徐々に下がってきます。一方、土地の評価額は購入額の70%ほどになることが多いです。実際には地価の変動によって金額が変わります。

また、固定資産税にも特例措置と減額制度があります。住宅用地の特例措置は以下です。

  • 小規模住宅用地→200㎡まで住宅1戸は固定資産税が1/6に減額
  • 一般住宅用地→200㎡以上の部分は固定資産税が1/3に減額

新築住宅の減額制度は以下になります。

  • 床面積120㎡の新築住宅→新築後3年間は固定資産税が1/2に軽減
  • 認定の長期優良住宅→新築後5年間は固定資産税が1/2に軽減

固定資産税の納税方法は、一括納付か年に4回の分割納付を選べます。

都市計画税

都市計画税は、市町村が都市の計画や土地区画の整理事業に充てる税金です。固定資産税と同じく1月1日の時点で不動産を所有している方に課されます。

都市計画税と固定資産税の納付書は一緒に送られてきます。都市計画税の計算方法は以下です。

  • 固定資産税評価額×税率(上限が0.3%)

税率は市町村によって異なるため、確認しておきましょう。都市計画税にも住宅の敷地において以下の軽減制度があります。

  • 200㎡までの住宅の都市計画税は1/3に軽減
  • 200㎡を超える部分は固定資産評価額の2/3に軽減

都市計画税は市街化調整区域の場合は課税されません。

注文住宅にかかる税金が減税できる制度

注文住宅にかかる税金を減税できる制度は以下2つです。

それぞれを把握して、税金の支払いを抑えるようにしましょう。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は多くの人が住宅ローンを利用できるように、金利の負担を減らすことを目的にした制度です。一定の基準をクリアすることで、住宅ローン控除の利用ができます。

年末の借入残高の0.7%または1%が取得税と住民税から減税されます。住宅ローン減税を受けられる条件は以下の通りです。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 自身が居住している住宅である
  • 建物の床面積が50㎡以上かつ居住用の割合が1/2以上

現在の住宅ローン減税の期間は13年となっています。また、認定長期優良住宅やZEH住宅などは、控除の限度額が高くなります。

ZEH住宅や長期優良住宅などの軽減措置

環境にやさしい住宅は軽減措置が適用されます。ZEH住宅や長期優良住宅が受けられる軽減措置は以下の通りです。

  • 所有権保存登記→税率が0.15%から0.1%に
  • 所有権移転登記→税率が0.3%から0.2%に
  • 不動産取得税→税率4%から3%に
  • 固定資産税→減額の期間が3年間から5年間に

ZEH住宅や長期優良住宅の場合は税率や減額期間の優遇を受けられるため、検討してみるといいでしょう。ZEH住宅や長期優良住宅を建てる場合は、得意としている住宅メーカーに依頼するのが最適です。

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出典元:アトラスハウス
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項目詳細
会社名アトラスハウス株式会社
住所福島県郡山市長者一丁目7-17
電話番号0120-38-7117
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まとめ

注文住宅を建てる際と建てた後に税金がかかります。税金は必ず支払うもののため、どのくらいかかるのかを把握しておきましょう。

2024年の3月末までの期間で受けられる特例措置などが多くあります。有効活用することが税金を安くするポイントです。また、ZEH住宅や長期優良住宅も検討してみるといいでしょう。

注文住宅の税金で失敗しないためにも、この記事を参考にしてみてください。

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